都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
開発許可の年月日
二
号
予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物 及び第一種特定工作物を除く。)の用途
公共施設の種類、位置 及び区域
前三号に掲げるもののほか、開発許可の内容
第四十一条第一項の規定による制限の内容
前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項