何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号 若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号 若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。
ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更 又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
五
号
都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築 若しくは用途の変更 又は第一種特定工作物の新設
非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築 若しくは用途の変更 又は第一種特定工作物の新設
仮設建築物の新築
四
号
第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為 その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築 若しくは用途の変更 又は第一種特定工作物の新設
通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの