都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第四十二条 # 開発許可を受けた土地における建築等の制限

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物 又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。


ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域 及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物 及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。

2項

国 又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関 又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。