開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権 その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第四十五条
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正