この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
附 則
平成一一年一二月八日法律第一五一号
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月01日 04時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。