都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

附 則

平成一一年三月三一日法律第一九号

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 18時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条、第十一条、第十二条 及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。