この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
附 則
平成一六年六月二日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月01日 04時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十九条 @ 政令への委任
附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。