都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

附 則

平成二三年一二月一四日法律第一二四号

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定 並びに第六条中都市計画法第三十三条第一項第七号 及び第三十六条第三項の改正規定は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する日から施行する。