都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

附 則

平成二三年五月二日法律第三七号

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月01日 04時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条 及び第三十八条の規定 並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条 及び第四十一条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

# 第十九条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三十七条の規定による改正前の都市計画法(以下この条において「旧都市計画法」という。)第八十七条の二第一項の規定により指定都市が行う旧都市計画法第十八条第三項に規定する大都市 及びその周辺の都市に係る都市計画区域 その他の政令で定める都市計画区域に係る都市計画の決定 又は変更の手続のうち、第三十七条の規定の施行前に旧都市計画法第八十七条の二第四項の規定によりされた意見の聴取 又は第三十七条の規定の施行の際 現に同項の規定によりされている意見の聴取の申出は、それぞれ同条の規定による改正後の都市計画法(以下この条において「新都市計画法」という。)第十九条第三項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議 又は協議の申出とみなす。

# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。