この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
附 則
平成二六年五月二一日法律第三九号
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月01日 04時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。