この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
附 則
平成四年六月五日法律第七六号
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 :
2024年 04月26日 18時26分
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