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都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 :
都計法
附 則
昭和五〇年一二月二六日法律第九〇号
分類
法律
カテゴリ
都市計画
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施行日
: 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
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最終更新
: 令和六年法律第四十号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月01日 04時38分
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都市計画
都市計画法
附 則 - 昭和五〇年一二月二六日法律第九〇号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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経過措置
3項
この法律(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。