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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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都市計画法の一部改正に伴う経過措置
5項
この法律の施行の際 現に前項の規定による改正前の都市計画法(以下「改正前の都市計画法」という。)の規定により定められている高度利用地区に関する都市計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に、同項の規定による改正後の都市計画法(以下「改正後の都市計画法」という。)第八条第二項第二号ホに定める事項が定められないときは、当該高度利用地区に関する都市計画は、その日の翌日から将来に向かつて、その効力を失う。
6項
前項に規定する高度利用地区に関する都市計画については、改正前の都市計画法第八条第二項第二号ホ 及び第九条第十一項の規定は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日前に当該高度利用地区に関する都市計画について改正後の都市計画法第八条第二項第二号ホに規定する事項を定める都市計画の変更がされたときは、当該都市計画の変更についての同法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項に規定する告示の日)までの間は、なお その効力を有する。
7項
改正前の都市計画法の規定により定められた市街地再開発事業に関する都市計画は、改正後の都市計画法の規定により定められた第一種市街地再開発事業に関する都市計画とみなす。
8項
改正前の都市計画法の規定により市街地再開発事業に関する都市計画に関してした手続、処分 その他の行為は、改正後の都市計画法の規定により第一種市街地再開発事業に関する都市計画に関してした手続、処分 その他の行為とみなす。