都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

附 則

昭和六二年六月五日法律第六六号

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 18時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第七条 @ 第一種住居専用地域内における建築物の高さの限度に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する第一種住居専用地域については、当該第一種住居専用地域内における建築物の高さの限度は、十メートルと定められているものとみなす。