都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

附 則

昭和四五年六月一日法律第一〇九号

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月01日 04時38分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 都市計画法等の一部改正に伴う経過措置

15項

この法律の施行の際現に附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(以下「****改正前の都市計画法」という。)第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている都市計画に係る都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事 又は市町村が附則第十三項の規定による改正後の都市計画法(以下「****改正後の都市計画法」という。)第二章の規定により行なう用途地域に関する都市計画の決定 及びその告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。

16項

改正前の都市計画法の規定による都市計画区域でこの法律の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日。次項において同じ。)までの間は、この法律による改正後の建築基準法第二条第二十一号、第三条第三項第二号、第四十八条から第五十条まで、第五十二条から第五十七条まで、第八十六条(同法第五十二条第一項から第三項まで、第五十三条第一項第一号、第五十四条、第五十五条第一項 及び第五十六条第一項から第三項までの規定に関する部分に限る)、第八十六条の二(同法第四十八条第一項から第八項まで及び第五十二条第一項の規定に関する部分に限る)、第八十七条(同法第四十八条第一項から第八項までの規定 並びに同法第四十九条 及び第五十条の規定に基づく条例の規定の準用に関する部分に限る)、第九十九条第一項(同法第四十八条第一項から第八項まで、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項 及び第五十六条第一項の規定に関する部分に限る)及び第百二条(同法第四十九条第一項 及び第五十条(同法第八十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に関する部分に限る)の規定は、適用せず、この法律による改正前の建築基準法第二条第二十一号、第三条第三項第二号、第四十九条から第五十三条まで、第五十五条から第五十八条の二まで、第五十九条の二、第八十六条(同法第五十六条、第五十八条 及び第五十九条の二第一項から第五項までの規定に関する部分に限る)、第八十六条の二(同法第四十九条第一項から第四項まで、第五十条 及び第五十九条の二第一項の規定に関する部分に限る)、第八十七条(同法第四十九条 及び第五十条の規定 並びに同法第五十二条 及び第五十三条の規定に基づく条例の規定の準用に関する部分に限る)、第九十九条第一項(同法第四十九条第一項から第四項まで、第五十条、第五十五条第一項、第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条第一項 並びに第五十九条の二第一項 及び第四項の規定に関する部分に限る)及び第百二条(同法第五十二条第一項 及び第五十三条(同法第八十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に関する部分に限る)の規定は、なお その効力を有する。

17項

この法律の施行の際現に改正前の都市計画法第二章の規定による都市計画において定められている用途地域、住居専用地区 若しくは工業専用地区 又は空地地区 若しくは容積地区に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この法律による改正前次の各号に掲げる法律の規定は、なお その効力を有する。

一から八まで
九 号
都市計画法
18項

都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる住宅地造成事業に関しては、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第八条第一項第二号中「工業地域」とあるのは、
工業地域 又は工業専用地域」とする。


ただし、この法律の施行の際現に改正前の都市計画法第二章の規定による都市計画において定められている工業地域に関しては、前項に規定する日までの間は、この限りでない。

@ 罰則に関する経過措置

19項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第十六項に規定する都市計画区域内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分について、同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。