7項 この法律の施行の際この法律による改正前の都市計画法第八条第一項第十一号に掲げる地区に関し、決定されている都市計画 又は行なわれている都市計画の決定 若しくは変更の手続は、この法律による改正後の都市計画法第八条第一項第十一号に掲げる地区に関する都市計画 又は都市計画の決定 若しくは変更の手続とみなす。