都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

附 則

昭和四八年九月一日法律第七二号

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月01日 04時38分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
7項
この法律の施行の際この法律による改正前の都市計画法第八条第一項第十一号に掲げる地区に関し、決定されている都市計画 又は行なわれている都市計画の決定 若しくは変更の手続は、この法律による改正後の都市計画法第八条第一項第十一号に掲げる地区に関する都市計画 又は都市計画の決定 若しくは変更の手続とみなす。