都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令

# 昭和三十九年総理府令第十四号 #

第一条 # 用語の意義


1項

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

財産

警察法昭和二十九年法律第百六十二号第七十八条第一項の規定により都道府県警察に無償使用させる国有財産をいう。

二 号

物品

警察法第七十八条第一項の規定により都道府県警察に無償使用させる国有の物品をいう。

三 号

部局長

都道府県警察に対し、財産を無償使用させる部局長(国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第九条第一項に規定する部局等の長をいう。)をいう。

四 号

物品管理官

都道府県警察に対し、物品を無償使用させる物品管理官、分任物品管理官、物品管理官代理 及び分任物品管理官代理をいう。