表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
#
昭和三十九年総理府令第十四号
#
第五条
#
財産等の管理
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
警察
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品 ...
第五条
1項
警察本部長は、無償使用する財産等を管理するものとする。