都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令

# 昭和三十九年総理府令第十四号 #

第六条 # 現状変更等


1項

警察本部長は、無償使用する財産について都道府県が支弁する経費をもつて現状変更等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を部局長に提出しなければならない。

一 号
当該財産の所在地名 及び地番
二 号

新増築 その他 現状を変更しようとする理由

三 号
用途 及び利用計画
四 号

新増築 その他 現状を変更しようとする財産の明細(構造、種目 及び数量を記載すること。

五 号
予定価格
六 号
予算額 及び経費の支出科目
七 号

案内図、配置図 及び建物図

八 号
その他参考となるべき事項
2項

部局長は、前項の申請書を受理したときは、使用目的に反しない限り、許可することができる。


この場合においては、あらかじめ警察庁長官の承認を得なければならない。