都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令

# 昭和三十九年総理府令第十四号 #

第十六条 # 実地監査等


1項

警察庁長官は、部局長等に対し、随時、所部の職員を派遣して無償使用させた財産等について実地監査を行ない、及び必要な指示をすることができる。

2項

部局長等は、警察本部長に対し、無償使用させた財産等について毎年度一回検査を行なうものとし、その他 必要と認めるときは、検査を行ない、所要の報告を求め、又は必要な指示をすることができる。