都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令

# 昭和三十九年総理府令第十四号 #

第十四条 # 弁償額


1項

前条の規定により弁償すべき国の損害の額は、財産等の亡失 又は損傷の場合にあつては、亡失した財産等の価格 又は損傷による財産等の減価額とし、


その他の場合にあつては、当該財産等の管理行為に関し通常生ずべき損害の額とする。