都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令

# 昭和三十九年総理府令第十四号 #

第十条 # 供用不適品の処理


1項

警察本部長は、その保管中の物品のうち供用できないもの又は修繕 若しくは改造を要するものがあると認めるときは、当該経費の負担区分に従い物品管理官又は都道府県において支出負担行為事務を行なう職員に対し、修繕 又は改造の請求をしなければならない。

2項

警察本部長は、供用できない物品があると認めるときは、すみやかに物品管理官に返還しなければならない。