警察本部長は、その保管中の物品のうち供用できないもの又は修繕 若しくは改造を要するものがあると認めるときは、当該経費の負担区分に従い物品管理官又は都道府県において支出負担行為事務を行なう職員に対し、修繕 又は改造の請求をしなければならない。
警察本部長は、供用できない物品があると認めるときは、すみやかに物品管理官に返還しなければならない。
警察本部長は、その保管中の物品のうち供用できないもの又は修繕 若しくは改造を要するものがあると認めるときは、当該経費の負担区分に従い物品管理官又は都道府県において支出負担行為事務を行なう職員に対し、修繕 又は改造の請求をしなければならない。
警察本部長は、供用できない物品があると認めるときは、すみやかに物品管理官に返還しなければならない。