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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
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昭和三十九年総理府令第十四号
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附 則
平成一二年八月一四日総理府令第八九号
分類
府令・省令
カテゴリ
警察
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 02月28日 10時08分
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警察
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品 ...
附 則 - 平成一二年八月一四日総理府令第八九号
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施行期日
1項
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。