この府令は、公布の日から施行し、改正後の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産 及び国有物品の取扱いに関する総理府令の規定は、昭和四十六年十一月三十日から適用する。
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
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昭和三十九年総理府令第十四号
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附 則
昭和四六年一二月二二日総理府令第五八号
最終編集日 :
2023年 02月28日 10時08分
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