配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報 又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明 及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
#
平成十三年法律第三十一号
#
略称 : 配偶者暴力防止法
DV防止法
第七条 # 配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十号による改正