配偶者からの暴力(配偶者 又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。)を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター 又は警察官に通報するよう努めなければならない。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第三章 被害者の保護
医師 その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し 又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター 又は警察官に通報することができる。
この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。
刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。
医師 その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し 又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。
配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報 又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明 及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。
警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護 その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
警視総監 若しくは道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。)又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示 その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所(次条において「福祉事務所」という。)は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所 その他の都道府県 又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。