配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

# 平成十三年法律第三十一号 #
略称 : 配偶者暴力防止法  DV防止法 

第九条 # 被害者の保護のための関係機関の連携協力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

配偶者暴力相談支援センター都道府県警察福祉事務所児童相談所 その他の都道府県 又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。