国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号 及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
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平成十三年法律第三十一号
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略称 : 配偶者暴力防止法
DV防止法
第二十八条 # 国の負担及び補助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十号による改正
国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。
一
号
二
号
都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号 及び第四号に掲げるもの
市町村が前条第二項の規定により支弁した費用