配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保 及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第五章 雑則
国 及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必要な研修 及び啓発を行うものとする。
国 及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育 及び啓発に努めるものとする。
国 及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進 並びに被害者の保護に係る人材の養成 及び資質の向上に努めるものとする。
国 及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。
都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。
第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う女性相談支援センターの運営に要する費用(次号に掲げる費用を除く。)
第三条第三項第三号の規定に基づき女性相談支援センターが行う一時保護(同条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用
第四条の規定に基づき都道府県が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用
第五条の規定に基づき都道府県が行う保護(市町村、社会福祉法人 その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用
市町村は、第四条の規定に基づき市町村が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。
国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号 及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。
都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号 及び第四号に掲げるもの
市町村が前条第二項の規定により支弁した費用