国 及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
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平成十三年法律第三十一号
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略称 : 配偶者暴力防止法
DV防止法
第二十六条 # 民間の団体に対する援助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十号による改正