配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

# 平成十三年法律第三十一号 #
略称 : 配偶者暴力防止法  DV防止法 

第二条の三 # 都道府県基本計画等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「都道府県基本計画」という。)を定めなければならない。

2項

都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護に関する基本的な方針

二 号

配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項

三 号

配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な当該都道府県関係地方公共団体 及び民間の団体の連携 及び協力に関する事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項

3項

市町村特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「市町村基本計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

4項

都道府県 又は市町村は、都道府県基本計画 又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項

主務大臣は、都道府県 又は市町村に対し、都道府県基本計画 又は市町村基本計画の作成のために必要な助言 その他の援助を行うよう努めなければならない。