内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣 及び厚生労働大臣(以下この条 及び次条第五項において「主務大臣」という。)は、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針(以下この条 並びに次条第一項 及び第三項において「基本方針」という。)を定めなければならない。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等
基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画 及び同条第三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護に関する基本的な事項
配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項
配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な国、地方公共団体 及び民間の団体の連携 及び協力に関する事項
前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策に関する重要事項
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「都道府県基本計画」という。)を定めなければならない。
都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護に関する基本的な方針
配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項
配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な当該都道府県、関係地方公共団体 及び民間の団体の連携 及び協力に関する事項
前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「市町村基本計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
都道府県 又は市町村は、都道府県基本計画 又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
主務大臣は、都道府県 又は市町村に対し、都道府県基本計画 又は市町村基本計画の作成のために必要な助言 その他の援助を行うよう努めなければならない。