内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣 及び厚生労働大臣(以下この条 及び次条第五項において「主務大臣」という。)は、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針(以下この条 並びに次条第一項 及び第三項において「基本方針」という。)を定めなければならない。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
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平成十三年法律第三十一号
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略称 : 配偶者暴力防止法
DV防止法
第二条の二 # 基本方針
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十号による改正
基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画 及び同条第三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護に関する基本的な事項
配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項
配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な国、地方公共団体 及び民間の団体の連携 及び協力に関する事項
前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護のための施策に関する重要事項
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。