協議会の事務に従事する者 又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
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平成十三年法律第三十一号
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略称 : 配偶者暴力防止法
DV防止法
第五条の三 # 秘密保持義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十号による改正