配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

# 平成十三年法律第三十一号 #
略称 : 配偶者暴力防止法  DV防止法 

第五条の二 # 協議会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

都道府県は、単独で 又は共同して、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護を図るため、関係機関、関係団体、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護に関連する職務に従事する者 その他の関係者(第五項において「関係機関等」という。)により構成される協議会以下「協議会」という。)を組織するよう努めなければならない。

2項

市町村は、単独で 又は共同して、協議会を組織することができる。

3項

協議会は、被害者に関する情報 その他被害者の保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、被害者に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。

4項

協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

5項

協議会は、第三項に規定する情報の交換 及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他必要な協力を求めることができる。