警視総監 若しくは道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。)又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示 その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
#
平成十三年法律第三十一号
#
略称 : 配偶者暴力防止法
DV防止法
第八条の二 # 警察本部長等の援助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十号による改正