里親が行う養育に関する最低基準

# 平成十四年厚生労働省令第百十六号 #

第一条 # この省令の趣旨

@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十七号による改正

1項

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号。以下「」という。第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童(以下「委託児童」という。)について里親が行う養育に関する最低基準(以下「最低基準」という。)は、この省令の定めるところによる。