児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童(以下「委託児童」という。)について里親が行う養育に関する最低基準(以下「最低基準」という。)は、この府令の定めるところによる。
里親が行う養育に関する最低基準
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平成十四年厚生労働省令第百十六号
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第一条 # この省令の趣旨
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府令第七十二号による改正