里親が行う養育に関する最低基準

平成十四年厚生労働省令第百十六号
分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月22日 22時27分

制定に関する表明

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条第一項の規定に基づき、里親が行う養育に関する最低基準を次のように定める。

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1項

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号。以下「」という。第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童(以下「委託児童」という。)について里親が行う養育に関する最低基準(以下「最低基準」という。)は、この省令の定めるところによる。

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1項

都道府県知事は、その管理に属する法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下 この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、その監督に属する里親に対し、最低基準を超えて当該里親が行う養育の内容を向上させるよう、指導 又は助言をすることができる。

2項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあっては、

前項
都道府県知事」とあるのは
「指定都市の市長」と、

都道府県」とあるのは
「指定都市」と

読み替えるものとする。

3項

法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、

第一項
都道府県知事」とあるのは
「児童相談所設置市の長」と、

法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下 この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事務を調査審議させる都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)」とあるのは
法第八条第三項に規定する児童福祉に関する審議会 その他の合議制の機関」と

読み替えるものとする。

4項
厚生労働大臣は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
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1項
里親は、最低基準を超えて、常に、その行う養育の内容を向上させるように努めなければならない。
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1項
里親が行う養育は、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性 及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。
2項

里親は、前項の養育を効果的に行うため、都道府県(指定都市 及び児童相談所設置市を含む。)が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

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1項

里親は、委託児童に対し、自らの子 若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条 若しくは社会的身分によって、差別的な養育をしてはならない。

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1項

里親は、委託児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為 その他当該委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

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1項

里親は、委託児童に対し、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。

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1項
里親は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
2項
委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善 及び健康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行わなければならない。
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1項
里親は、委託児童の使用する食器 その他の設備 又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
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1項

里親は、委託児童に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

一 号

当該委託児童に係る当該金銭 及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「委託児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

二 号
委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
三 号
委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
四 号
当該委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取得させること。
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1項

里親は、児童相談所長があらかじめ作成する自立支援計画(法第十一条第一項第二号ト(5)に規定する計画をいう。)に従って、委託児童を養育しなければならない。

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1項
里親は、正当な理由なく、その業務上知り得た委託児童 又は その家族の秘密を漏らしてはならない。
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1項
里親は、委託児童の養育の状況に関する記録を整備しておかなければならない。
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1項

里親は、その行った養育に関する委託児童からの苦情 その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。

2項

里親は、その行った養育に関し、都道府県知事(指定都市にあっては市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。以下同じ。)から指導 又は助言を受けたときは、当該指導 又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

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1項
里親は、都道府県知事からの求めに応じ、次に掲げる事項に関し、定期的に報告を行わなければならない。
一 号
委託児童の心身の状況
二 号
委託児童に対する養育の状況
三 号
その他都道府県知事が必要と認める事項
2項
里親は、委託児童について事故が発生したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。
3項
里親は、病気 その他やむを得ない事由により当該委託児童の養育を継続することが困難となつたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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1項

里親は、委託児童の養育に関し、児童相談所、法第十一条第四項の規定により同条第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者、当該委託児童の就学する学校 その他の関係機関と密接に連携しなければならない。

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1項

里親が養育する委託児童は、十八歳未満法第三十一条第四項に定める延長者にあっては二十歳未満)の者とする。

2項

前項の規定にかかわらず、都道府県知事が委託児童、その保護者 及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、法第三十一条第二項の規定に基づき当該委託児童が満二十歳に達する日までの間、養育を継続することができる。

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1項

里親が同時に養育する委託児童 及び当該委託児童以外の児童の人数の合計は、六人委託児童については四人)を超えることができない

2項

専門里親(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十六に規定する専門里親をいう。以下同じ。)が同時に養育する委託児童の人数は、同条各号に掲げる者については、二人を超えることができない

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1項

専門里親による委託児童(児童福祉法施行規則第一条の三十六各号に掲げる者に限る)の養育は、当該養育を開始した日から起算して二年を超えることができない。


ただし、都道府県知事が当該委託児童、その保護者 及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、当該期間を更新することができる。

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1項

里親は、次に掲げる場合を除き、委託児童を他の者に委託してはならない

一 号

都道府県知事が、里親からの申請に基づき、児童相談所長と協議して、当該里親の心身の状況等にかんがみ、当該里親が養育する委託児童を一時的に他の者に委託することが適当であると認めるとき。

二 号

前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるとき。

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1項

専門里親は、児童相談所長が児童家庭支援センター、法第十一条第四項の規定により同条第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者、児童委員、福祉事務所等の関係機関と連携して行う委託児童の家庭環境の調整に協力しなければならない。

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