里親は、委託児童に対し、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。
里親が行う養育に関する最低基準
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平成十四年厚生労働省令第百十六号
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第七条 # 教育
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府令第七十二号による改正