里親が行う養育に関する最低基準

# 平成十四年厚生労働省令第百十六号 #

第七条 # 教育

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第七十二号による改正

1項

里親は、委託児童に対し、昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。