里親が行う養育に関する最低基準

# 平成十四年厚生労働省令第百十六号 #

第五条 # 児童を平等に養育する原則

@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十七号による改正

1項

里親は、委託児童に対し、自らの子 若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条 若しくは社会的身分によって、差別的な養育をしてはならない。