里親は、委託児童に対し、自らの子 若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条 若しくは社会的身分によって、差別的な養育をしてはならない。
里親が行う養育に関する最低基準
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平成十四年厚生労働省令第百十六号
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第五条 # 児童を平等に養育する原則
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日
( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百六十七号による改正