里親は、委託児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為 その他当該委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
里親が行う養育に関する最低基準
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平成十四年厚生労働省令第百十六号
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第六条 # 虐待等の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府令第七十二号による改正