里親が行う養育に関する最低基準

# 平成十四年厚生労働省令第百十六号 #

第十七条 # 養育する委託児童の人数の限度

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第七十二号による改正

1項

里親が同時に養育する委託児童 及び当該委託児童以外の児童の人数の合計は、六人委託児童については四人)を超えることができない

2項

専門里親(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十六に規定する専門里親をいう。以下同じ。)が同時に養育する委託児童の人数は、同条各号に掲げる者については、二人を超えることができない。