里親が行う養育に関する最低基準

# 平成十四年厚生労働省令第百十六号 #

第十三条 # 苦情等への対応

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第七十二号による改正

1項

里親は、その行った養育に関する委託児童からの苦情 その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。

2項

里親は、その行った養育に関し、都道府県知事(指定都市にあっては市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。以下同じ。)から指導 又は助言を受けたときは、当該指導 又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。