里親が行う養育に関する最低基準

# 平成十四年厚生労働省令第百十六号 #

第十五条 # 関係機関との連携

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第七十二号による改正

1項

里親は、委託児童の養育に関し、児童相談所、の規定によりに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者、当該委託児童の就学する学校 その他の関係機関と密接に連携しなければならない。