里親が行う養育に関する最低基準

# 平成十四年厚生労働省令第百十六号 #

第十八条 # 委託児童を養育する期間の限度

@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十七号による改正

1項

専門里親による委託児童(児童福祉法施行規則第一条の三十六各号に掲げる者に限る)の養育は、当該養育を開始した日から起算して二年を超えることができない。


ただし、都道府県知事が当該委託児童、その保護者 及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、当該期間を更新することができる。