専門里親による委託児童(児童福祉法施行規則第一条の三十六各号に掲げる者に限る。)の養育は、当該養育を開始した日から起算して二年を超えることができない。
ただし、都道府県知事が当該委託児童、その保護者 及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、当該期間を更新することができる。
専門里親による委託児童(児童福祉法施行規則第一条の三十六各号に掲げる者に限る。)の養育は、当該養育を開始した日から起算して二年を超えることができない。
ただし、都道府県知事が当該委託児童、その保護者 及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、当該期間を更新することができる。