里親が行う養育に関する最低基準

# 平成十四年厚生労働省令第百十六号 #

第十六条 # 養育する委託児童の年齢

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第七十二号による改正

1項

里親が養育する委託児童は、十八歳未満に定める延長者にあっては二十歳未満)の者とする。

2項

前項の規定にかかわらず、都道府県知事が委託児童、その保護者 及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、の規定に基づき当該委託児童が満二十歳に達する日までの間、養育を継続することができる。