この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。
里親が行う養育に関する最低基準
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平成十四年厚生労働省令第百十六号
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附 則
平成一七年二月二五日厚生労働省令第二二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府令第七十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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