この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
里親が行う養育に関する最低基準
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平成十四年厚生労働省令第百十六号
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附 則
平成二一年三月一六日厚生労働省令第三七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府令第七十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月30日 18時06分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 里親が行う養育に関する最低基準の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行の際 現に里親が養育している委託児童の人数が四人を超えている場合には、当該委託児童の人数が四人以下となるまでの間は、第七条の規定による改正後の里親が行う養育に関する最低基準第十七条中「四人」とあるのは「現に養育している委託児童の人数」とする。