警察庁長官は、
照合用電子計算機に記録された
特定指紋情報
その他の第三条から 第五条までの
措置に係る情報の漏えい、
滅失 又は毀損の防止
その他 これらの情報の
適切な管理のために、
照合用電子計算機に係る
アクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定する アクセス制御機能をいう。)の
高度化
その他の必要な措置を
講ずるものとする。
警察庁長官は、
照合用電子計算機に記録された
特定指紋情報
その他の第三条から 第五条までの
措置に係る情報の漏えい、
滅失 又は毀損の防止
その他 これらの情報の
適切な管理のために、
照合用電子計算機に係る
アクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定する アクセス制御機能をいう。)の
高度化
その他の必要な措置を
講ずるものとする。