重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律

# 平成二十六年法律第五十七号 #

第七条 # 情報の適切な管理のための措置

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年十二月十四日公布(平成三十年法律第百二号)改正

1項

警察庁長官は、

照合用電子計算機に記録された
特定指紋情報

その他の第三条から 第五条まで
措置に係る情報の漏えい、
滅失 又は毀損の防止

その他 これらの情報の
適切な管理のために、

照合用電子計算機に係る
アクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律平成十一年法律第百二十八号第二条第三項に規定する アクセス制御機能をいう。)の
高度化

その他の必要な措置を
講ずるものとする。