警察庁長官は、照合用電子計算機に記録された特定指紋情報 その他の第三条から第五条までの措置に係る情報の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他これらの情報の適切な管理のために、照合用電子計算機に係るアクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定するアクセス制御機能をいう。)の高度化 その他の必要な措置を講ずるものとする。
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律
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平成二十六年法律第五十七号
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第七条 # 情報の適切な管理のための措置
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号