重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律

平成二十六年法律第五十七号
分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年十二月十四日公布(平成三十年法律第百二号)改正
最終編集日 : 2022年 09月21日 11時08分

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1項

この法律は、日本国政府 及びアメリカ合衆国政府が、日米査証免除制度(日本国が、アメリカ合衆国政府の発行する旅券を所持する同国の国民の一部について、本邦への上陸に際し、外国に駐在する日本国の大使、公使 又は領事官の査証を必要としないこととする制度 及びアメリカ合衆国が日本国民について 実施している同様の制度をいう。第八条において同じ。)の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、
重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組みを定めた重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「協定」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

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1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

合衆国連絡部局

アメリカ合衆国政府が協定第三条1の規定により指定する国内連絡部局をいう。

二 号

指紋情報

電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録された指紋をいう。

三 号

特定指紋情報

刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により被疑者から採取された指紋に係る指紋情報をいう。

四 号

照合用電子計算機

特定指紋情報 及び次に掲げる事項が記録されている警察庁長官の使用に係る電子計算機であって、特定の者に係る指紋情報と特定指紋情報とを照合して その者に係る指紋情報が当該電子計算機に記録されているか否か及び当該指紋情報が記録されている場合にあっては当該指紋情報に係る当該事項を確認することができる機能を有するものをいう。

当該特定指紋情報により識別される者の氏名、生年月日、出生地、性別、身長 又は体重

当該特定指紋情報により識別される者の刑事の処分の経歴

当該特定指紋情報に係る指紋の採取がされた年月日 その他の当該指紋の採取に関する事項

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1項

警察庁長官は、

合衆国連絡部局から、
合衆国使用電子計算機(合衆国連絡部局の使用に係る電子計算機をいう。以下この条において同じ。)より
電気通信回線を通じて

照合用電子計算機に
特定の者が 識別されている旨の情報と共に

その者に係る指紋情報を
送信する方法によって、

協定第四条の規定による
指紋情報に関する照会を受けたときは、

照合用電子計算機より
電気通信回線を通じて

合衆国使用電子計算機に送
信する方法によって、

その者に係る指紋情報が
照合用電子計算機に記録されており、

かつ、その者が

次の各号いずれかに該当する者で
あるか否かを

回答するものとする。

一 号

日本国の 法令に違反して
刑に処せられたことのある者

二 号

刑事上の手続による
身体の拘束を受けたことのある成人(満二十歳以上の者をいう。次号において同じ。)であって、

当該身体の拘束を
受けることとなった事件について

次のいずれかに該当するもの

現に被告人である者

刑事訴訟法
第二百四十八条の規定により

公訴を提起しない処分を受けた者

公訴の提起 又は公訴を提起しない処分の
いずれをも受けていない者(刑事訴訟法第二百四十六条ただし書の規定により 当該事件が検察官に送致されなかった者 及び少年法昭和二十三年法律第百六十八号第十八条第十九条第一項第二十三条第二項 又は第二十四条第一項の決定を受けた者を除く

三 号

逮捕状が発せられており、

かつ、所在が不明である
成人のうち

国家公安委員会規則で定めるもの

2項

警察庁長官は、
合衆国連絡部局から

合衆国使用電子計算機より
電気通信回線を通じて

照合用電子計算機に特定の者が
識別されていない旨の情報と共に

その者に係る
指紋情報を送信する方法によって、

協定第四条の規定による
指紋情報に関する照会を受けたときは、

照合用電子計算機より
電気通信回線を通じて

合衆国使用電子計算機に
送信する方法によって、

その者に係る指紋情報が

照合用電子計算機に記録されているか否かを
回答するものとする。

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1項

警察庁長官は、前条の規定により、

特定の者に係る指紋情報が
照合用電子計算機に記録されている旨(同条第一項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が 同項各号いずれかに該当する者である旨)を
回答した場合において、

合衆国連絡部局から、
協定第五条1の規定による

その者に係る 追加の情報の
提供の要請を受けたときは、

当該要請があった時に
現に照合用電子計算機に記録されている情報(第二条第四号イから ハまでに掲げる事項に係るものに限る)で
あって、

当該要請の目的に照らして
必要かつ適当であると認められるものを

提供することができる。

2項

警察庁長官は、前項の規定により

合衆国連絡部局に対し
情報を提供する場合において、

必要があると認めるときは、

当該情報の利用に関する条件を
定めるものとする。

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1項

警察庁長官は、
合衆国連絡部局から、

前条の規定により提供した情報の利用に係る
協定第八条5(2)の規定による 同意
又は第三条の規定により 回答し、

若しくは前条の規定により提供した
情報の開示に係る

協定第八条7の規定による
同意を求められたときは、

それらの内容について
同意をするかどうかを決定し、

その旨を合衆国連絡部局に
通知するものとする。

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1項

前三条に定めるもののほか

これらの規定の
実施のための手続

その他 その施行に関し
必要な事項は、

国家公安委員会規則で定める。

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1項

警察庁長官は、

照合用電子計算機に記録された
特定指紋情報

その他の第三条から 第五条まで
措置に係る情報の漏えい、
滅失 又は毀損の防止

その他 これらの情報の
適切な管理のために、

照合用電子計算機に係る
アクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律平成十一年法律第百二十八号第二条第三項に規定する アクセス制御機能をいう。)の
高度化

その他の必要な措置を
講ずるものとする。

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1項

外務大臣は、

日米査証免除制度の下で
安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、

両国の国民の安全を強化する上で
協定が果たす役割に鑑み、

協定の実施に関し、必要に応じ、

アメリカ合衆国政府と
協議するものとする。

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1項
  • 警察庁長官、
  • 法務大臣、
  • 出入国在留管理庁長官

及び外務大臣は、

協定の実施に関し、
相互に協力するものとする。

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